高額介護合算療養費
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あしあと
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被保険者と同じ世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額を後日支給します。
自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
後期高齢者医療の被保険者以外の人の自己負担額は合算されません。
割合 | 所得区分 | 医療費と介護費を合算した限度額 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者Ⅲ/住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
3割 | 現役並み所得者Ⅱ/住民税課税所得380万円以上 | 141万円 |
3割 | 現役並み所得者Ⅰ/住民税課税所得145万円以上 | 67万円 |
2割 | 一般Ⅱ | 56万円 |
1割 | 一般Ⅰ | 56万円 |
1割 | 住民税課税世帯/区分Ⅱ | 31万円 |
1割 | 住民税課税世帯/区分Ⅰ | 19万円 |
(注意)区分Ⅰで介護保険のサービスを利用された方が複数いる世帯の場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!