被保険者の負担が重くならないよう、外来・入院ともに1か月に支払う自己負担額の上限が設けられています。1か月の医療費が高額になったときは、申請により、後日、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
ただし、申請が必要になるのは初回のみで、以後生じた高額療養費は登録された口座に振り込みます。
自己負担限度額(月額)3割負担の場合
(注意)3割負担の場合は、1か月に外来のみの受診であっても、外来+入院(世帯ごと)と同じ自己負担限度額を用いて高額療養費を計算します。
所得区分:現役並み所得者Ⅲ/住民税課税所得690万円以上
外来(個人ごと)もしくは外来+入院(世帯ごと)(注意1)
- 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
- 140,100円(注意2)
所得区分:現役並み所得者Ⅱ/住民税課税所得380万円以上
外来(個人ごと)もしくは外来+入院(世帯ごと)(注意1)
- 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
- 93,000円(注意2)
所得区分:現役並み所得者Ⅰ/住民税課税所得145万円以上
外来(個人ごと)もしくは外来+入院(世帯ごと)(注意1)
- 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
- 44,400円(注意2)
自己負担限度額(月額)2割負担の場合
所得区分:一般Ⅱ
外来のみ(個人単位)
- 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(注意3)
- 「年間(8月から翌7月)14万4千円上限」
外来と入院の合計(世帯単位)(注意1)
自己負担限度額(月額)1割負担の場合
所得区分:一般Ⅰ
外来のみ(個人単位)
- 18,000円
- 「年間(8月から翌7月)14万4千円上限」
外来と入院の合計(世帯単位)(注意1)
所得区分:住民税非課税世帯/区分Ⅱ
外来のみ(個人単位)
外来と入院の合計(世帯単位)(注意1)
所得区分:住民税非課税世帯/区分Ⅰ
外来のみ(個人単位)
外来と入院の合計(世帯単位)(注意1)
(注意1)
世帯ごとについては、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける方全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。
(注意2)
多数回支給は限度額が変わります。
注意2の表示金額は過去1年以内に「外来+入院」での高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の負担額です。
(注意3)
2割負担の自己負担限度額は、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)、負担を抑えるための配慮措置が適用されています。
注意事項
- 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
- 申請手続は初回のみで、その後同様に支給対象となれば自動的に振り込まれます。
・対象となる方には、お住まいの市町から申請勧奨案内が送付されます。
・申請書に領収書の添付は必要ありません。 - 75歳到達月には、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険、健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど)と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ本来の2分の1になります。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病として広域連合の認定を受けた場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市町担当課で申請してください。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)