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あしあと

    療養の給付

    • ID:114

    被保険者が、病気やケガで診療を受けるときは、保険証(被保険者証)を窓口へ提示することにより、かかった医療費の一部(窓口負担額)をご負担いただき、残る額は広域連合が保険医療機関へ支払います。

    窓口負担割合

    窓口負担割合は所得に応じて医療費の1割、2割または3割となります

    窓口負担割合(負担区分)は、毎年8月に前年の所得や収入により判定されます。窓口負担割合判定の方法については、窓口負担割合判定の流れをご覧ください。

    なお、世帯の状況に異動があったり、所得の更正が行われたときは、随時変更することがあります。(遡って窓口負担割合(負担区分)が変更となる場合もあります。詳しくは年度途中で所得の更正等をされた方へをご覧ください。)

    限度額適用(標準負担額減額)認定証について

    限度額適用・標準負担額減額認定証
    限度額適用認定証
    • 入院または高額な外来診療を受けるときに、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証(現役並み所得者の方は「限度額適用認定証」)」(限度額証)を提示すると、窓口での支払い額の上限が自己負担限度額までとなり、非課税世帯の方は入院した場合の食事代の標準負担額が減額されます。
    • 交付を受けることができるのは、以下の方です。
      住民税非課税世帯の方と住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方
    • 交付申請が必要ですので、お住まいの市町担当課に問い合わせてください。

    マイナ保険証をご利用の場合は、マイナ保険証で適用区分が確認できるため、限度額証の申請は不要となります。

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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