療養の給付
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あしあと
被保険者が、病気やケガで診療を受けるときは、保険証(被保険者証)を窓口へ提示することにより、かかった医療費の一部(窓口負担額)をご負担いただき、残る額は広域連合が保険医療機関へ支払います。
窓口負担割合は所得に応じて医療費の1割、2割または3割となります
窓口負担割合(負担区分)は、毎年8月に前年の所得や収入により判定されます。窓口負担割合判定の方法については、窓口負担割合判定の流れをご覧ください。
なお、世帯の状況に異動があったり、所得の更正が行われたときは、随時変更することがあります。(遡って窓口負担割合(負担区分)が変更となる場合もあります。詳しくは年度途中で所得の更正等をされた方へをご覧ください。)
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナ保険証で適用区分が確認できるため、限度額証の申請は不要となります。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!