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あしあと

    お医者さんでの負担

    • ID:113

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    お医者さんにかかるときに、被保険者証を窓口に提示すれば医療費は一部負担で済みます。
    窓口負担割合は所得に応じて医療費の1割、2割または3割となります。
    被保険者証に窓口負担割合(一部負担金割合)が記載されていますのでご確認ください。

    窓口負担割合の判定の流れは次のとおり。

    窓口負担割合判定の流れ

    まず、本人を含む同一世帯の被保険者の住民税課税所得で判定します。(注意1)(注意2)(注意3)
    住民税課税所得が145万円以上となる被保険者がおられる場合は世帯全員が3割、住民税課税所得が28万円以上となる被保険者がおられない場合は世帯全体が1割です。
    住民税課税所得が28万円以上145万円未満となる被保険者がおられる場合は、さらに、年金収入とその他の合計所得を合わせた金額で判定します。
    世帯内に被保険者がお一人だけの場合、年金収入(注意4)とその他の合計所得を合わせた金額(注意5)が200万円未満の方は1割、200万円以上の方は2割です。世帯内に被保険者がお二人以上おられる場合は、その方々の年金収入(注意4)とその他の合計所得を全て合計した金額(注意5)が320万円未満の場合は世帯全員が1割、320万円以上の場合は世帯全員が2割です。

    自己負担割合判定フローチャート

    (注意1)前年(1月から7月は前々年)の12月31日時点で、世帯主であって、かつ同時点で同一世帯に前年中の合計所得額(給与所得を含む場合は、給与所得額から10万円を控除(0円を下回る場合は0とする。)して計算した額)が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、住民税課税所得から下記の金額の合計額を引いた金額により、自己負担割合を判定します。

    • 16歳未満の世帯員の人数×33万円
    • 16歳以上19歳未満の世帯員の人数×12万円

    (注意2)住民税課税所得が145万円以上であっても、次の条件に該当する場合は現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。なお、住民税非課税世帯の方については、1割負担となります。

    • 世帯内に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおられ、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合

    (注意3)収入金額が次の条件を満たす場合は、住民税課税所得が145万円以上であっても基準収入額の適用により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。

    • 後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合
    • 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の場合に、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の場合

    (注意4)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
    (注意5)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

    基準収入額の適用について

    上の(注意3)の条件に該当する場合は、窓口負担割合が1割または2割となります。なお、申請が必要な場合があります。詳しくはお住まいの市町担当課に問い合わせてください。

    「住民税課税所得」とは、

     お住まいの市町で賦課されている住民税の算出基礎となる金額を指しています(「課税標準額」と呼ばれることもあります。)。

     年金所得や営業所得、譲渡所得等の各種所得の合計額(総合課税所得のほか、分離課税所得も含みます。)から、所得控除額を差し引いた後の金額となります。

    ※住民税課税所得の額は、お住まいの市町担当課または住民税担当課まで問い合わせてください。

    住民税(市町県民税)の申告はお忘れなく

    医療機関での窓口負担割合(1割、2割または3割)は住民税(市町県民税)課税所得額を基に判定することから、所得税の確定申告が必要のない収入の方でも、住民税の申告をされませんと負担割合が適正に判定できません(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付ができなかったり、保険料の軽減対象にならなかったりする場合があります。)。
    住民税の申告につきましては、詳しくはお住まいの市町の住民税担当課へ問い合わせてください。

    年度途中で所得の更正等をされた方へ

    年度途中で所得の更正等をされた場合、年度当初の判定時(8月1日)に遡って窓口負担割合(負担区分)の再判定を行うため、窓口負担割合(負担区分)が遡って変更となる場合があります。
    その場合、当該期間中に医療機関の窓口で支払った窓口負担額を精算(追加徴収または還付)させていただくこととなりますのでご了承ください。

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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