お医者さんにかかるときに、被保険者証を窓口に提示すれば医療費は一部負担で済みます。
自己負担割合は所得に応じて医療費の1割、2割または3割となります。
被保険者証に自己負担割合が記載されていますのでご確認ください。
まず、本人を含む同一世帯の被保険者の住民税課税所得で判定します。(注意1)(注意2)(注意3)
住民税課税所得が145万円以上となる被保険者がおられる場合は世帯全員が3割、住民税課税所得が28万円以上となる被保険者がおられない場合は世帯全体が1割です。
住民税課税所得が28万円以上145万円未満となる被保険者がおられる場合は、さらに、年金収入とその他の合計所得を合わせた金額で判定します。
世帯内に被保険者がお一人だけの場合、年金収入(注意4)とその他の合計所得を合わせた金額(注意5)が200万円未満の方は1割、200万円以上の方は2割です。世帯内に被保険者がお二人以上おられる場合は、その方々の年金収入(注意4)とその他の合計所得を全て合計した金額(注意5)が320万円未満の場合は世帯全員が1割、320万円以上の場合は世帯全員が2割です。
(注意1) 令和3年12月31日時点で世帯主であった被保険者で、同じ世帯に19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれる場合があります。
(注意2) 住民税課税所得が145万円以上であっても、特定の条件に該当する場合は現役並み所得者の対象外となり、1割または2割となります。(詳しくはこちら「療養の給付」)。なお、住民税非課税世帯の方については、1割負担となります。
(注意3) 収入金額が以下の条件を満たす場合は、住民税課税所得が145万円以上であっても基準収入額の適用により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
(注意4) 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(注意5) 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
上の(注意3)の条件に該当する場合は、窓口負担割合が1割または2割となります。なお、申請が必要な場合があります。詳しくはお住まいの市町担当課にお問い合わせください。
【住民税(市町県民税)の申告はお忘れなく】
医療機関での自己負担割合(1割、2割または3割)は住民税(市町県民税)課税所得額を基に判定することから、所得税の確定申告が必要のない収入の方でも、住民税の申告をされませんと負担割合が適正に判定できません(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付ができなかったり、保険料の軽減対象にならなかったりする場合があります。)。