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あしあと

    給付などに関する質問

    • ID:59

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    Q 医療費が高額になったのですが、いくらを超えると給付が受けられますか

    A 医療費が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
    自己負担限度額については、高額療養費のページをご覧ください。

    Q 新しい被保険者証に記載されている窓口負担割合(一部負担金割合)が昨年と違うのですが、なぜでしょうか

    A お医者さんにかかったときの窓口負担割合は、所得に応じて変わります。窓口負担割合は、住民税の課税所得を基に決定しています。
    窓口負担割合について詳しくはお医者さんでの負担のページをご覧ください。

    Q 窓口負担割合が1割の被保険者証を使って医療機関を受診していましたが、年度の途中で前年中の所得額を修正申告したところ、窓口負担割合が3割に変更された被保険者証が交付されました。窓口負担割合はどのようになるのでしょうか

    A 年度途中で前年中の所得額に更正等があった場合、年度当初の判定時(8月1日)に遡って負担割合(負担区分)の再判定を行うため、負担割合(負担区分)が遡って変更となる場合があります。
    その場合、3割負担に変更になった被保険者証が交付された日以降の受診だけでなく、8月1日以降に1割負担で受診された医療についても、自己負担額を遡及精算(追加徴取)させていただくこととなりますのでご了承ください。
    また、窓口負担割合が変更になる前に交付された被保険者証は、必ずお住まいの市町担当課へ返還してください。

    Q 同一世帯の夫妻で、一方の住民税課税所得は145万円以上、もう一方は145万円未満の場合、二人の窓口負担割合はどのように判定されますか

    A 二人とも窓口負担割合は「3割」負担となります。
    後期高齢者医療の窓口負担割合の判定については、生計維持の単位である「世帯」での負担能力に着目して判定を行うという制度設計がされており、同一世帯内に住民税課税所得の額が145万円以上の被保険者が一人でもおられると、その世帯に属する被保険者全員に3割負担をお願いすることになります。
    なお、収入の額によっては申請により窓口負担割合が1割になる場合もあります。(詳しくはお医者さんでの負担のページをご覧ください。)

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

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