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あしあと

    給付などに関する質問

    • ID:59

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    Q 医療費が高額になったのですが、いくらを超えると給付が受けられますか

    A 医療費が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
    自己負担限度額については、高額療養費のページをご覧ください。

    Q 今年の窓口負担割合(一部負担金割合)が昨年と違うのですが、なぜでしょうか

    A お医者さんにかかったときの窓口負担割合は、所得や世帯構成に応じて変わります。窓口負担割合は、主に住民税の課税所得を基に決定しています。
    窓口負担割合について詳しくはお医者さんでの負担のページをご覧ください。

    Q 窓口負担割合が1割として医療機関を受診していましたが、年度の途中で前年中の所得額を修正申告したところ、窓口負担割合が2割に変更されました。これまでの窓口負担額はどのようになるのでしょうか

    A 年度途中で前年中の所得額に更正等があった場合、窓口負担割合(負担区分)の更新判定時(8月1日)での再判定となるため、窓口負担割合(負担区分)が遡って変更となる場合があります。
    その場合、2割負担に変更になった日以降の受診だけでなく、8月1日以降に1割負担で受診された医療についても、窓口負担額を遡及精算(追加徴取)させていただくこととなりますのでご了承ください。
    また、窓口負担割合が変更になる前に交付された資格確認書等は、お住まいの市町担当課へ返還していただくか、細かくはさみで断裁するなど、再利用できないようにして破棄してください。

    Q 同一世帯の夫妻で、一方の住民税課税所得は145万円以上、もう一方は145万円未満の場合、二人の窓口負担割合はどのように判定されますか

    A 二人とも窓口負担割合は「3割」負担となります。
    後期高齢者医療の窓口負担割合の判定については、生計維持の単位である「世帯」での負担能力に着目して判定を行うという制度設計がされており、同一世帯内に住民税課税所得の額が145万円以上の被保険者が一人でもおられると、その世帯に属する被保険者全員に3割負担をお願いすることになります。
    なお、収入の額によっては申請により窓口負担割合が1割または2割になる場合もあります。(詳しくはお医者さんでの負担のページをご覧ください。)

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

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