給付などに関する質問
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あしあと
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A 医療費が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額については、高額療養費のページをご覧ください。
A お医者さんにかかったときの窓口負担割合は、所得や世帯構成に応じて変わります。窓口負担割合は、主に住民税の課税所得を基に決定しています。
窓口負担割合について詳しくはお医者さんでの負担のページをご覧ください。
A 年度途中で前年中の所得額に更正等があった場合、窓口負担割合(負担区分)の更新判定時(8月1日)での再判定となるため、窓口負担割合(負担区分)が遡って変更となる場合があります。
その場合、2割負担に変更になった日以降の受診だけでなく、8月1日以降に1割負担で受診された医療についても、窓口負担額を遡及精算(追加徴取)させていただくこととなりますのでご了承ください。
また、窓口負担割合が変更になる前に交付された資格確認書等は、お住まいの市町担当課へ返還していただくか、細かくはさみで断裁するなど、再利用できないようにして破棄してください。
A 二人とも窓口負担割合は「3割」負担となります。
後期高齢者医療の窓口負担割合の判定については、生計維持の単位である「世帯」での負担能力に着目して判定を行うという制度設計がされており、同一世帯内に住民税課税所得の額が145万円以上の被保険者が一人でもおられると、その世帯に属する被保険者全員に3割負担をお願いすることになります。
なお、収入の額によっては申請により窓口負担割合が1割または2割になる場合もあります。(詳しくはお医者さんでの負担のページをご覧ください。)
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
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