資格や保険料に関する質問
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あしあと
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A 配偶者の職場の健康保険などの被扶養者であった方は、配偶者が後期高齢者医療制度の被保険者となると、その資格を失うため、国民健康保険などに加入する手続きが必要となります。
A 滋賀県外から転入する場合、滋賀県外に転出する場合、また、滋賀県内で住所が変わった場合、いずれも所定の手続きが必要です。
市町担当課にお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
A 保険料は、被保険者の方に等しく負担いただく「均等割額」と、その方の前年の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。
詳しくは保険料のページをご覧ください。
また、こちらから保険料の試算もできます。
A 年金が年額18万円未満の方や、介護保険料との保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は、年金からのお支払い(特別徴収)の対象にはなりません。
お申し出により口座振替に変更することはできますので、市町担当課に問い合わせてください。
A 一括納付することは可能ですが、まとめて支払うことによる保険料額の変更はございません。
A 後期高齢者医療制度では、所得の低い方や、これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶養者だった方に対する保険料の軽減措置を設けていますが(保険料の軽減措置については保険料のページをご覧ください)、納付が困難な場合などは、必ずお早めに市町担当課にご相談ください。
保険料を特別な理由もなく滞納されている場合は、医療機関の窓口で一旦医療費の全額をお支払いいただくこともあります。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!