後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
■対象となる方
被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
■支給される期間
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
※ただし、令和2年1月1日から令和4年6月30日の間に休んだ場合に限ります。
■支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 / 就労日数 × 2/3 × 日数
■支給されない場合
・会社等を休んでも、事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
・事業主から休んでいる間の給料・報酬等の一部が支払われる場合は、支払われる額と傷病手当金との差額を支給します。
■申請のしかた
お住いの市町担当課にて申請できます。