療養費・移送費
- ID:48
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
次のような場合で医療費などを全額支払ったときは、申請により保険給付対象額を後日支給します。(申請書類の審査を行うため、申請から支給まで数カ月かかります。)
こんなとき | 申請に必要な書類 |
---|---|
急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けたとき | 診療報酬明細書(レセプト)、領収書 |
コルセットなど治療用装具を作ったとき | 医師の意見書、領収書(明細がわかるもの) |
医師の同意の下、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき 施術を受けるときの注意点は下記をご覧ください。 | 施術内容明細書、医師の同意書、領収書 |
海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません。) | 診療内容明細書、領収明細書、日本語翻訳文、パスポート等(海外に渡航した事実が確認できる書類)、調査に関わる同意書 |
疾病等により移動が困難な状態で緊急的にやむを得ず医師の指示により医療機関に移送され、広域連合がこれを認めたとき(移送費) | 医師の意見書、領収書 |
(注意)申請には上記申請に必要な書類以外に
が確認できるものをご持参ください。
また、被保険者以外の方が代理で申請されるには、委任状が必要です。
療養費・移送費・葬祭費等の給付については、申請が必要です。
医療費を払った日または葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
海外療養費の支給申請時に必要な添付書類様式
受診した海外の医療機関(担当医)において記入
医科受診用・受診した海外の医療機関(担当医)において記入
歯科受診用・受診した海外の医療機関(担当医)において記入
移送費の支給申請時に必要な添付書類様式
柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるときは「保険が使えるとき」と「使えないとき」があるので注意が必要です。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!