交通事故にあったとき
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あしあと
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交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気を保険診療で治療される場合は、警察だけでなく、お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口へ速やか(30日以内)に届出(補足)をしてください。
また、医療機関を受診する際には、必ず、第三者行為によるものであることを伝えてください。
(補足)届出を行うことが法律により定められています。
(第三者の行為による被害の届出)
第四十六条 療養の給付に係る事由または入院時食事療養費、入院時生活費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
交通事故などの第三者行為によりケガをしたときの治療費は、原則、加害者が過失割合に応じて医療費を負担(賠償)する必要がありますが、届出をいただくことにより、加害者が支払うべき治療費を後期高齢者医療制度で一時的に立て替えます。
後期高齢者医療で一時的に立て替えた治療費は、後日、加害者に請求することとなりますので、第三者行為による治療を受けたときは、すみやかにお住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口へ届出をしてください。
すべての書類が揃わなくても、まず届出をしてください。
添付ファイル
(補足)旧様式についても当面の間利用することができます。
(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。また、加害者から返還してもらう分について、当事者双方で請求しない旨の示談を行なえば、広域連合が加害者に直接請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがありますので示談をする前にお早めに、お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
(注意)以下の場合は後期高齢者医療での治療は受けられません。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!