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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお知らせ
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお知らせ

マイナンバー制度に便乗して、「口座番号を教えてほしい」「家族構成などの個人情報を教えてほしい」等、不審な電話や郵便、訪問等の事案が全国的に多く発生しております。
マイナンバーは、法律で定められた事務以外での取得や提供は法律で禁じられております。
また、広域連合や市町など公的機関からマイナンバーに関して個人情報に関する照会をすることはありません。
マイナンバー制度に便乗した不審な問い合わせがあった場合は、直ちに最寄りの警察か
お住まいの市役所(町役場)に連絡してください。
平成28年1月から手続きにマイナンバーの記入が必要になります
平成28年1月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります。
後期高齢者医療制度の諸手続きにおいても平成28年1月からは、個人番号欄がある申請書・届出書等に、あなたのマイナンバー(個人番号)12桁を記入していただく必要があります。
<マイナンバーの記入が必要となる申請・届出>
マイナンバー制度について
マイナンバー制度とは、住民票のある全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される仕組みです。
マイナンバーは後期高齢者医療制度だけでなく、年金や雇用保険、税金等、番号法やその他の法律、条令で定められた手続きで、共通で使うこととなります(開始時期は制度によって異なります)。
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制度が導入されると、効率的に情報が管理されることにより、申請の際の添付書類の削減など皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、公平・公正な社会の実現が図られるなどの効果が期待されています。
平成27年10月から順次、「通知カード」がお住まいの市区町村から郵送され、お一人ひとりに固有のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
今後、各種の後期高齢者医療制度の手続きのとき、マイナンバーを記入いただくことになりますので、届いた「通知カード」は大切に保管しておいてください。
マイナンバー制度の最新情報や問い合わせ
よくある質問(FAQ)や詳しい情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号制度)制度のホームページに掲載しています。
詳しくは
こちら(内閣官房ホームページ)
をご覧ください。
マイナンバー制度のお問い合わせは、
●マイナンバー総合フリーダイヤル ☎ 0120-95-0178(無料) |
●開設時間 平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 |
(年末年始12月29日~1月3日を除く) |
個人情報を保護するための措置について
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられます。
① 制度面の保護措置
- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
- 特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- 個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する「特定個人情報保護評価書」の作成・公表が義務づけられます。
- 法律に違反した場合、重い罰則が科せられます。
② システム面の保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署、後期高齢者医療の情報は広域連合といったように分散して管理されます。
- 行政機関で情報をやりとりする際は、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化が行われます。
特定個人情報保護評価書の作成・公表について
「特定個人情報保護評価」とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
広域連合では、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書・全項目評価書)について公表しています。
詳しくは
こちらのページをご覧ください。