マイナンバー制度
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あしあと
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令和3年10月20日から、マイナンバーカードを被保険者証として利用することができます。
(注意)従来の被保険者証が利用できなくなるわけではありません。
(注意)マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、利用申込が必要です。
申し込み方法等については、マイナポータルのホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナンバーカードの交付申請手続きについてなど、詳しくは下記のとおりです。
マイナンバー制度に便乗して、「口座番号を教えてほしい」「家族構成などの個人情報を教えてほしい」等、不審な電話や郵便、訪問等の事案が全国的に多く発生しております。
マイナンバーは、法律で定められた事務以外での取得や提供は法律で禁じられております。
また、広域連合や市町など公的機関からマイナンバーに関して個人情報に関する照会をすることはありません。
マイナンバー制度に便乗した不審な問い合わせがあった場合は、直ちに最寄りの警察かお住まいの市役所(町役場)に連絡してください。
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられています。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!