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あしあと

    健康保険証

    • ID:101

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    被保険者証(保険証)について

    • 被保険者証はお一人に1枚です。令和6年7月頃に簡易書留でお一人ごとにお送りしています。
    • 被保険者証の色は「薄緑色」です。

    • 使える期間は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までです。住所や負担割合等の資格情報に変更が生じない限り、表示の有効期限までお使いいただけます。

    • 制度改正により被保険者証が廃止され、令和6年12月2日以降は新規交付や再交付はできません。代わりに、マイナ保険証または資格確認書をお使いいただくこととなります。

    後期高齢者医療被保険者証

    被保険者証を紛失・破損等したときは、資格確認書の交付を受けることができます。資格確認書の交付手続きについては、市町担当課に問い合わせてください。
    ※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で医療機関等を受診することができますので、資格確認書の交付を受ける必要はありません。

    マイナ保険証について

    制度改正により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)で医療機関等を受診することが原則となりました。
    マイナ保険証は、医療機関等の窓口に設置されている読取機にかざすことで健康保険資格の確認を受けることができ、次のようなメリットがあります。

    • 画面で同意すれば、医師等に過去の医療情報を提供でき、データに基づくより良い医療を受けることができる。
    • 事前の手続きなしで、自己負担限度額を超える窓口支払いが免除される。

    また、住所や窓口負担割合(負担区分)等の資格情報に変更が生じても、従来のように新たな健康保険証の交付を受ける必要がありません。

    マイナ保険証

    資格情報のお知らせ

    マイナ保険証をお持ちの方(資格確認書の交付を受けない方)には、窓口負担割合等を記載した「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を通知します。

    • 毎年8月1日に更新し、7月中に特定記録郵便でお一人ごとにお送りします。
    • 記載内容に変更が生じたときは、随時お送りします。また、75歳の誕生日を迎える方には、誕生日までにお送りします。
    • 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。必ずマイナ保険証をご持参ください。

    資格情報のお知らせを紛失・破損等したときは、再通知を受けることができます。再通知手続きについては、市町担当課に問い合わせてください。
    また、健康保険資格の情報は、マイナポータルでもご確認いただけます。

    マイナ保険証での資格確認を受けられないとき

    医療機関等の読取機の不具合や災害等により、マイナ保険証での健康保険資格の確認を受けられない場合は、次のいずれかの方法により資格確認を受ける必要があります。

    • マイナンバーカード+資格情報のお知らせの提示
    • マイナンバーカード+マイナポータルの健康保険証情報画面の提示
    • マイナンバーカード+マイナポータルからダウンロードした健康保険証情報PDFの提示

    マイナ保険証としての利用登録

    マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録をする必要があります。
    登録方法は次のとおりです。

    • 医療機関等の窓口に設置されている読取機にかざして、利用登録画面で「同意」する
    • マイナポータルにログインして利用登録
    • セブン銀行ATM端末で利用登録

    詳しくは、マイナポータルのホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    マイナンバーカードをまだお持ちでない方

    マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、まずマイナンバーカードの交付申請が必要です。
    マイナンバーカードの交付申請手続きについてなど、詳しくは下記のとおりです(後期高齢者医療広域連合ではお手続きできません)。

    マイナ保険証の利用登録解除

    既にマイナンバーカードの保険証利用登録をされている方で、保険証利用登録の解除を希望される方は、お住まいの市町担当課窓口で解除申請をすることができます(マイナポータル等からの解除はできません)。
    解除申請には申請書の提出が必要となります。申請書様式の利用方法及び提出方法等については、市町担当課に問い合わせてください。

    マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局について

    現在では、ほぼすべての医療機関等でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。
    利用できる医療機関・薬局について詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    資格確認書について

    マイナ保険証をお持ちでない方等には、被保険者証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。

    • 毎年8月1日に更新し、7月中に簡易書留郵便でお一人ごとにお送りします。有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
    • 令和7年度の資格確認書の色は「薄橙色」です。
    • 記載内容に変更が生じたときは、随時お送りします。また、75歳の誕生日を迎える方には、誕生日までにお送りします。
    資格確認書

    資格確認書を紛失・破損等したときは、再交付を受けることができます。再交付手続きについては、市町担当課に問い合わせてください。

    資格確認書の交付が受けられる方

    次の方は、申請することなく資格確認書が交付されます。

    • マイナンバーカードを保有していない方
    • 健康保険証利用登録をしていない方(登録解除した方も含む)
    • マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れの方
    • DV被害等の支援措置を受けている方(広域連合が把握している場合に限る。自己情報不開示申請が必要です。)

    次の方は、資格確認書の交付を受けるために申請が必要です。

    • マイナ保険証を保有しているが、介助者の手助けが要るなどマイナ保険証での受診が困難な理由がある方(要配慮者)
    • マイナンバーカードを更新中、または紛失・破損して一時的に使用できない方

    限度区分の記載について

    従来の限度額適用認定証の廃止に伴い、資格確認書には、自己負担限度額を示す限度区分や長期入院該当日、特定疾病療養認定を受けている方は特定疾病区分等の情報を追加で記載することができます

    記載には申請が必要ですので、必要な方は市町担当課に申請してください。
    限度区分の記載がない資格確認書では、自己負担限度額を超える窓口負担の免除を受けることができませんのでご注意ください。(のちに高額療養費の払い戻しの対象になります。)

    再発行(再通知)を申請するときに使用する様式

    提出先は、お住まいの市町担当課となります。
    市町により独自の様式を使用している場合がありますので、再発行に必要な手続きとあわせて事前に市町担当課に問い合わせてください。