健康保険証
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あしあと
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被保険者証の色は「薄緑色」です。
使える期間は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までです。住所や負担割合等の資格情報に変更が生じない限り、表示の有効期限までお使いいただけます。
制度改正により被保険者証が廃止され、令和6年12月2日以降は新規交付や再交付はできません。代わりに、マイナ保険証または資格確認書をお使いいただくこととなります。
被保険者証を紛失・破損等したときは、資格確認書の交付を受けることができます。資格確認書の交付手続きについては、市町担当課に問い合わせてください。
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で医療機関等を受診することができますので、資格確認書の交付を受ける必要はありません。
制度改正により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)で医療機関等を受診することが原則となりました。
マイナ保険証は、医療機関等の窓口に設置されている読取機にかざすことで健康保険資格の確認を受けることができ、次のようなメリットがあります。
また、住所や窓口負担割合(負担区分)等の資格情報に変更が生じても、従来のように新たな健康保険証の交付を受ける必要がありません。
マイナ保険証をお持ちの方(資格確認書の交付を受けない方)には、窓口負担割合等を記載した「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を通知します。
資格情報のお知らせを紛失・破損等したときは、再通知を受けることができます。再通知手続きについては、市町担当課に問い合わせてください。
また、健康保険資格の情報は、マイナポータルでもご確認いただけます。
医療機関等の読取機の不具合や災害等により、マイナ保険証での健康保険資格の確認を受けられない場合は、次のいずれかの方法により資格確認を受ける必要があります。
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録をする必要があります。
登録方法は次のとおりです。
詳しくは、マイナポータルのホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、まずマイナンバーカードの交付申請が必要です。
マイナンバーカードの交付申請手続きについてなど、詳しくは下記のとおりです(後期高齢者医療広域連合ではお手続きできません)。
既にマイナンバーカードの保険証利用登録をされている方で、保険証利用登録の解除を希望される方は、お住まいの市町担当課窓口で解除申請をすることができます(マイナポータル等からの解除はできません)。
解除申請には申請書の提出が必要となります。申請書様式の利用方法及び提出方法等については、市町担当課に問い合わせてください。
現在では、ほぼすべての医療機関等でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。
利用できる医療機関・薬局について詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちでない方等には、被保険者証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。
資格確認書を紛失・破損等したときは、再交付を受けることができます。再交付手続きについては、市町担当課に問い合わせてください。
次の方は、申請することなく資格確認書が交付されます。
次の方は、資格確認書の交付を受けるために申請が必要です。
従来の限度額適用認定証の廃止に伴い、資格確認書には、自己負担限度額を示す限度区分や長期入院該当日、特定疾病療養認定を受けている方は特定疾病区分等の情報を追加で記載することができます。
記載には申請が必要ですので、必要な方は市町担当課に申請してください。
限度区分の記載がない資格確認書では、自己負担限度額を超える窓口負担の免除を受けることができませんのでご注意ください。(のちに高額療養費の払い戻しの対象になります。)
提出先は、お住まいの市町担当課となります。
市町により独自の様式を使用している場合がありますので、再発行に必要な手続きとあわせて事前に市町担当課に問い合わせてください。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!