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あしあと

    被保険者となる方

    • ID:99

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    被保険者資格

    • 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から対象となります。)
    • 65歳以上で寝たきりなどの一定の障がいがある方
      (65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合が一定の障がいがあると認めた方は、広域連合の認定を受けた日から対象となります。)

      ただし、生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

    後期高齢者医療制度の対象となる方

    後期高齢者医療制度の対象となる方は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合など)を脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。
    なお、被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入する際には、その被扶養者となっていた方も同時に脱退することとなりますので、国民健康保険など別の保険への加入手続きが必要となります。

    県外へ転出・県外から転入するとき

    他の都道府県から滋賀県に転入したときは、転入日から滋賀県後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    反対に、被保険者が他の都道府県へ転出したときは、転出先へ転入する日から、その都道府県の後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    住所地特例

    施設入所や入院等のために他の都道府県の福祉施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き滋賀県後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    また、滋賀県内市町の国民健康保険に加入して住所地特例の適用を受けている方が、75歳を迎えるか、申請により一定の障がいが認定されることで後期高齢者医療制度に加入する場合は、滋賀県後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    一定の障がいとは

    65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障がいの程度は、以下のようになっています。(下記※参照)
    後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、市町担当課までご相談ください。

    一度認定を受けた後でも、75歳になるまでは、撤回届を提出すれば届出日の翌日以降から撤回(脱退)することができます。他の医療保険に加入する際には、事前に撤回届を提出してください。
    なお、一度認定を受けた後に認定対象となる障がいの程度に該当しなくなったときは、不該当届による脱退が必要となりますので、市町担当課までご相談ください。

    • 国民年金法による障害基礎年金1・2級
    • 身体障害者手帳1級から3級のすべて
    • 身体障害者手帳4級の一部

      ア 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
      イ 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
      ウ 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
      エ 音声・言語・そしゃく機能障害

    • 療育手帳A(重度)
    • 精神障害者福祉手帳1・2級

    ※高齢者の医療の確保に関する法律施行令(別表)の規定

    01 次に掲げる視覚障害

     イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。ロにおいて同じ。)がそれぞれ0.07以下のもの
     ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
     ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
     ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

    02 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    03 平衡機能に著しい障害を有するもの
    04 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
    05 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
    06 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
    07 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
    08 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
    09 一上肢のすべての指を欠くもの
    10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
    11 両下肢のすべての指を欠くもの
    12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
    13 一下肢を足関節以上で欠くもの
    14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
    15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの