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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

    • ID:54

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    後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。

    対象となる方

    被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

    支給される期間

    労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間

    (注意)ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限ります。

      (待機期間経過後、支給対象となる最初の日が令和5年5月7日までの間であること)

    支給額

    直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数×2/3×日数

    支給されない場合

    • 会社等を休んでも、事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
    • 事業主から休んでいる間の給料・報酬等の一部が支払われる場合は、支払われる額と傷病手当金との差額を支給します。

    申請のしかた

    お住いの市町担当課にて申請できます。

    (注意)申請には、事業主と受診した医療機関の証明(上記申請書)が必要です。
    支給基準やその他の必要書類等、詳しい申請方法は下記問い合わせ先に問い合わせてください。

    問い合わせ先

    滋賀県後期高齢者医療広域連合(電話077-522-3013)

    または、お住まいの市町担当課

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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