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あしあと

    医療費通知の発行

    • ID:10

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    医療費通知を発行しています

    滋賀県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様の健康管理に役立てていただくため、「医療費のお知らせ」(医療費通知)を発行し、被保険者おひとりおひとりに医療費のお知らせを行なっています。

    (注意)医療費通知が手元に届いた方は、記載に誤りがないかの確認をお願いします。

    (注意)なお、対象期間内に医療機関への受診がなかった場合は、医療費通知は発行されません。

    お届けの日程

    令和6年分から1年に2回お送りします。

    • 第1回目

      翌年2月上旬(前年の1月診療分から10月診療分を掲載)

    • 第2回目

      翌年3月上旬(前年の11月診療分から12月診療分を掲載)

    再発行を希望される場合

    紛失等により再発行を希望される場合は、市町担当課へ手続きが必要です。詳しくは、市町担当課に問い合わせてください。

    確定申告でご利用になる場合について

    お送りする医療費のお知らせを確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費の明細書として使用することができます。ただし、次の点にご注意ください。

    • 医療費のお知らせには保険外費用(室料の差額・容器代・往診時の車代等)や海外療養費、補装具、交通事故等の第三者行為にかかる保険診療は含まれません。
    • 医療費控除の対象となる支出で、このお知らせに記載されていないもの(医療機関等からの請求が遅れたものなど)や第2回目の医療費通知(11月、12月診療分)が届く前に医療費控除の申告手続きをされる場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
    • このお知らせに記載している「一部負担金額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(後日申請により受給した公費負担医療や福祉医療費等による助成金や、高額療養費がある場合など)は、「一部負担金額」欄に記載の額から高額療養費等の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。

    (補足)確定申告に関することは税務署に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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