公示送達
- ID:341
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
被保険者の方に保険料額(変更)決定通知書などの書類を送付しておりますが、一部書類が返戻される場合があります。その場合は、調査を行い、新しい住所等に送付しますが、調査を行っても送付先が確認できない場合は、高齢者医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過したときに法律上は「送達された」とみなします。
これまで、保険料額(変更)決定通知にかかる公示送達は、滋賀県後期高齢者医療広域連合の掲示板に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法第20条の2の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて当広域連合ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。
個人情報取扱事業者が個人情報を違反または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とする。)の規定により禁止されています。例えば、当ページから取得した氏名等の個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!