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あしあと

    保険料について【令和6年度】

    • ID:280
    • 保険料は、個人単位で賦課され、全ての被保険者の方に納めていただきます。
    • 被保険者の皆様の保険料は、公費や他の医療保険からの支援金とともに、後期高齢者の医療費の財源となります。
    • 所得割率と均等割額は2年ごとに見直します。

    後期高齢者医療制度 第9期(令和6・7年度)の保険料率について

    令和6年2月14日開催の滋賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会において、第9期(令和6・7年度)保険料率が決定されましたのでお知らせします。

    所得割率  9.56%(※旧ただし書き所得が58万円以下の場合、令和6年度の所得割率は8.84%になります。)

    均等割額  48,604円

    保険料上限 80万円

    ※次の条件に該当する方は、令和6年度の上限が73万円になります。

    令和6年3月31日以前から後期高齢者医療被保険者であった方 もしくは、障害認定により後期高齢者医療保険の被保険者となった方(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域連合では対象外)

    保険料の計算方法

    計算方法

    保険料が軽減されるとき

    世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。

    軽減の基準と割合【令和6年度】
    対象者の所得要件
    (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
    均等割額の軽減割合
    43万円 + 10万円 × (年金・給与所得者の数(※)-1)以下
      7割軽減
    43万円 + (29万5千円 × 世帯の被保険者数)+10万円 × 
    (年金・給与所得者の数(※)-1)以下
      5割軽減
    43万円 + (54万5千円 × 世帯の被保険者数)+10万円 × 
    (年金・給与所得者の数(※)-1)以下
      2割軽減

    ※年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。

     (1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方

     (2)給与収入が55万円を超える方

     軽減判定を行うときには…

    • 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。
    • 事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。

    後期高齢者医療制度に加入する前日に職場の健康保険等の被扶養者であった人への軽減

     職場の健康保険に加入している方に扶養されていて、これまで自分で保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度の被保険者になると保険料を納めていただくことになります。

     このような方には、急激な保険料負担を緩和するため、保険料の軽減措置があります。市町または国民健康保険組合が運営する国民健康保険は対象外です。


     (1)所得割額 …負担なし(かかりません)

     (2)均等割額 …制度加入後2年間 5割軽減

     ※世帯の所得に応じた軽減にも該当する場合の均等割額の軽減割合は、どちらか大きい軽減割合が適用されます。