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滋賀県後期高齢者医療広域連合に提出いただく請求書、見積書、領収書の一部について、押印省略による提出ができるようになりました。
法令、規則等により押印を求めてられているものは、取扱の対象ではありません。入札書、契約書も対象外です。
対象期間:発行日が令和3年4月1日以降の請求書、見積書、領収書
請求書等への押印の省略は可能ですが、法人の代表者氏名および担当者の氏名・連絡先(電話番号)は必ず記載してください。
滋賀県後期高齢者医療広域連合 会計課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
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