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あしあと

    サイバーセキュリティを確保するための方針

    • ID:333

    滋賀県後期高齢者医療広域連合サイバーセキュリティを確保するための方針について

     地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

     それを踏まえ、当広域連合では「滋賀県後期高齢者医療広域連合情報セキュリティポリシー/情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。