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    後期高齢者医療給付支給申請書に係る事務取扱

    • ID:174

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    後期高齢者医療給付支給申請書に係る事務取扱について(通知)

    標記の件について下記とおり通知いたしますので、各市町の事務取扱状況に応じて適宜ご対応いただきますようお願いいたします。

    後期高齢者医療食事(生活)療養差額支給申請書の受付の際の留意事項について

    後期高齢者医療食事(生活)療養差額支給申請書の受付においては、申請書の「差額支給」欄に入院時食事代標準負担額を記入いただき、請求する差額を算出いただいたうえで後期高齢者医療広域連合電算処理システム(標準システム)へ入力し、広域連合宛て申請書を提出いただくこととしております。
    この差額計算にあたり、療養病床分については一般病床における標準負担額差額と計算方法等が異なることから、入院されているのが療養病床であるか否か、また、医療区分2または3(入院医療の必要性の高い状態)、もしくは回復期リハビリテーション病棟の入院にあたるか否かを、医療機関への確認等により明らかにしていただくようお願いしているところです。(令和2年度市町後期高齢者医療担当者事務研修会資料「給付事務について」9ページ「各申請における窓口事務について(受付から支給まで)から9 療養費(食事標準負担差額)」参照)

    今般、一部の市町から、照会を行った医療機関に個人情報の照会権限の法的観点から市町による照会に応じてもらえないケースがあるとの申し出があったことから、医療区分等の確認についての取り扱いを以下の通り見直すこととします。

    市町による医療機関への照会が困難な場合、医療区分等の確認については以下の方法によることとします。

    1. 医療機関が領収書とあわせて発行する診療内容明細書により確認
    2. 広域連合に問い合わせることにより確認(広域連合においてレセプトに記載された内容を確認し回答します。)

    後期高齢者医療給付支給申請書等に係る振込先口座記入欄の記載の取扱いについて

    後期高齢者医療給付に係る各種支給申請書等には、給付費の支払先として申請者の指定する金融機関の振込先口座を記入する欄が設けられています。
    今般、申請者の申請書等記入の省力化を目的に、別記1の条件に当てはまる場合に限り、別記2の申請書等において振込先口座番号の記入を省略することを可能とします。

    【別記1】振込先口座番号欄の記入を省略することが可能な条件

    • 以下の項目全てを明確に確認することが可能な資料(金融機関の通帳の写し等)が添付されている場合に限り、申請書等の振込先口座番号欄の記入を省略することを可能とします。
      (1)振込先金融機関名称および本支店名  (2)口座番号
      (3)預金種別  (4)口座名義人(カタカナ))
    • 振込先口座欄の記入を省略する場合は、振込先口座欄に「別紙参照」と記載してください。
    • 通帳やキャッシュカード等の写しが添付されている場合でも、上記(1)から(4)の項目を確認することができない場合は、振込先口座欄にもれなく記入が必要です。(通帳の写しを添付する場合は、表紙ではなく表紙裏側の上記(1)から(4)が全て記載されているページを複写してください。)
    • 上記(1)から(4)が確認用できる資料の添付がなくとも、振込先口座欄がもれなく記入されていれば申請書等の受付に問題はありません。(振込先口座欄の記入を省略しない場合の申請書等の受付は従来通りの取扱いとなります。)
    • 高額介護合算療養費支給申請書については、介護保険と共通の申請書となりますので、振込先口座欄の記入を省略する場合は、事前に各市町の介護保険担当課に省略の可否を確認する等して不都合が生じないよう調整のうえ実施してください。
    「後期高齢者医療 療養費支給申請書(様式第28号)」(一般診療、補装具等に係る療養費)については、現行の申請書点検体制の都合上、口座番号欄の記入を省略することはできませんのでご注意ください。