後期高齢者医療給付支給申請書に係る事務取扱
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標記の件について下記とおり通知いたしますので、各市町の事務取扱状況に応じて適宜ご対応いただきますようお願いいたします。
後期高齢者医療食事(生活)療養差額支給申請書の受付においては、申請書の「差額支給」欄に入院時食事代標準負担額を記入いただき、請求する差額を算出いただいたうえで後期高齢者医療広域連合電算処理システム(標準システム)へ入力し、広域連合宛て申請書を提出いただくこととしております。
この差額計算にあたり、療養病床分については一般病床における標準負担額差額と計算方法等が異なることから、入院されているのが療養病床であるか否か、また、医療区分2または3(入院医療の必要性の高い状態)、もしくは回復期リハビリテーション病棟の入院にあたるか否かを、医療機関への確認等により明らかにしていただくようお願いしているところです。(令和2年度市町後期高齢者医療担当者事務研修会資料「給付事務について」9ページ「各申請における窓口事務について(受付から支給まで)から9 療養費(食事標準負担差額)」参照)
今般、一部の市町から、照会を行った医療機関に個人情報の照会権限の法的観点から市町による照会に応じてもらえないケースがあるとの申し出があったことから、医療区分等の確認についての取り扱いを以下の通り見直すこととします。
市町による医療機関への照会が困難な場合、医療区分等の確認については以下の方法によることとします。
後期高齢者医療給付に係る各種支給申請書等には、給付費の支払先として申請者の指定する金融機関の振込先口座を記入する欄が設けられています。
今般、申請者の申請書等記入の省力化を目的に、別記1の条件に当てはまる場合に限り、別記2の申請書等において振込先口座番号の記入を省略することを可能とします。
振込先口座番号欄の記入を省略することが可能な申請書等
ただし、事前に各市町の介護保険担当課との調整が必要(別記1(5)参照)
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!