医療制度
マイナンバーカードの被保険者証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードを被保険者証として利用することができます。
※従来の被保険者証が利用できなくなるわけではありません。
※マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、利用申込が必要です。
申し込み方法等については、
マイナポータルのホームページ(別のサイトに移動します)をご確認ください。
マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局について
マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局は
厚生労働省のホームページ(別のサイトに移動します)をご確認ください。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方
マイナンバーカードの交付申請手続きについてなど、詳しくは下記のとおりです。
○マイナンバー総合フリーダイヤル 0120―95―0178
○
マイナンバー総合サイト(別のサイトに移動します)をご覧ください。
マイナンバー制度に便乗した不審な問い合わせにご注意ください。
マイナンバー制度に便乗して、「口座番号を教えてほしい」「家族構成などの個人情報を教えてほしい」等、不審な電話や郵便、訪問等の事案が全国的に多く発生しております。
マイナンバーは、法律で定められた事務以外での取得や提供は法律で禁じられております。
また、広域連合や市町など公的機関からマイナンバーに関して個人情報に関する照会をすることはありません。
マイナンバー制度に便乗した不審な問い合わせがあった場合は、直ちに最寄りの警察か
お住まいの市役所(町役場)に連絡してください。
個人情報を保護するための措置について
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられています。
@ 制度面の保護措置
- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
- 特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- 個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する「特定個人情報保護評価書」の作成・公表が義務づけられます。
- 法律に違反した場合、重い罰則が科せられます。
A システム面の保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署、後期高齢者医療の情報は広域連合といったように分散して管理されます。
- 行政機関で情報をやりとりする際は、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化が行われます。