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あしあと

    入院時生活療養費

    • ID:118

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    療養病床に入院した場合の食費・居住費の自己負担について

    療養病床に入院した場合の食費と居住費について被保険者は、下の表のとおり標準負担額を自己負担し、かかった費用から標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。

    療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
    割合所得区分1食あたりの食費1日当たりの居住費(注意2)
    3割現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ460円(注意1)370円
    2割一般Ⅱ460円(注意1)370円
    1割一般Ⅰ460円(注意1)370円
    1割住民税非課税世帯/区分Ⅱ210円(注意3)370円
    1割住民税非課税世帯/区分Ⅰ130円(注意3)370円
    1割住民税非課税世帯/区分Ⅰ/老齢福祉年金受給者100円0円
    • (注意1)
      一部医療機関では420円の場合もあります。
    • (注意2)
      指定難病の患者の方は、0円です。
    • (注意3)
      入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者および指定難病の患者の方は、1食あたりの食費は「入院時食事代の標準負担額」と同額の負担となります。

    入院時食事代の標準負担額はこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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