後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い次の要件を満たす方は、申請により保険料が減免されます。
■保険料の減免対象者
@ | 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料が全額免除されます。 |
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A | 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、 | |
(1) | 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること | |
(2) | 令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること | |
(3) | 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること |
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上記の(1)〜(3)の全てに該当する方 ⇒ 保険料の一部が減額されます。 |
■減免の対象となる保険料
令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。■減免となる保険料額の計算方法
減免対象となる保険料額(A×B/C)に、令和元年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額が減免されます。【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額 (A×B/C) (D) |
【表1】
対象保険料額=A×B/C | |
A: | 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B: | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C: |
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
■申請のしかた
申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。
≪申請様式≫
後期高齢者医療保険料減免申請書
※ご自身が減免の対象になるかについては、お住いの市町にお問い合わせください。
■問い合わせ先
滋賀県後期高齢者医療広域連合 (電話 077-522-3013)
または、お住いの市町担当課