すべての加入者の皆様から保険料をお支払いいただくことになります。
この保険料は、滋賀県全体での医療費の総額、加入者の人数や所得をもとに決定し、県内であればどこの市町の加入者でも統一した算定方法で計算した保険料の額となります。
医療費のうち、本人窓口負担を除いた部分の11.41%を保険料で賄います。
(なお、本人窓口負担は1割です。ただし、現役並み所得者は、3割負担となります。)
保険料の算定方法は、加入者に応じた均等割部分(応益割)と、所得に応じた所得割部分(応能割)とで設定します。
応益割:応能割の比率は、1 : 0.95となります。
(保険料率は概ね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなくてはなりません。)
保険料 ((1)と(2)の合計額)=
(1)被保険者の方に等しく負担していただく 均等割額
(2)その方の前年の所得に応じて負担していただく 所得割額
保険料は、原則として、介護保険と同じように、年金から毎回お支払いいただきます。(「特別徴収」 といいます。)
ただし、年金が年額18万円未満であったり、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金額の1/2を超えるときは、市町から送られる納付書または口座振替でお支払いいただくことになります。( 「普通徴収」 といいます。)
また、市町担当課で手続きいただくと、年金からのお支払いを口座振替に切り替えることができます。なお、手続きには2〜4ヶ月程度かかります。
口座振替の指定口座から保険料のお支払いがいただけない場合は、年金からのお支払いに切り替える場合があります。
口座振替であっても、お支払いいただく保険料総額は変わりません。
(注)社会保険料控除により、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
詳しくは、税務署または市町担当課へお問い合わせください。
世帯主と加入者全員の所得が一定以下の人は、所得水準に応じて「7割、7.75割、5割、2割」のいずれかの割合で保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等の上限 |
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「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯![]() 保険料の均等割額を7.75割軽減 7.75割軽減を受ける世帯で被保険者全員が 公的年金収入80万円以下(その他の所得がない)の場合 ![]() 保険料の均等割額を7割軽減 |
「基礎控除額(33万円)」+「28.5万円×世帯の被保険者数」 を超えない世帯 ![]() 保険料の均等割額を5割軽減 |
「基礎控除額(33万円)」+「52万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯![]() 保険料の均等割額を2割軽減 |
※国保と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けたものについて、高齢者特別控除(総所得金額等から15万円を控除)を適用します。
※均等割額…全ての加入者が均等に納付する額。 ※所得割額…所得に応じて納付する額
職場の健康保険に加入している方に扶養されていて、これまで自分で保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度の被保険者になると保険料を納めていただくことになります。
このような方には、急激な保険料負担を緩和するため、保険料の軽減措置があります。
@均等割額 … 制度加入後2年間5割軽減
A所得割額 … 負担なし(かかりません)
※世帯の所得に応じた軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
※市町または国民健康保険組合が運営する国民健康保険は対象外です。
均等割額が7割軽減(本則)の方は、これまで更に上乗せして軽減されていましたが、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて、段階的に軽減割合を本則へと見直しています。
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 | |||
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本則 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
33万円以下 | 7割 | 7.75割 | 7割(本則) | |
被保険者全員の公的年金の控除額を80万として計算し、所得が0円になるとき | 7割(本則) |
令和2年度の具体的な保険料の例についてはこちらをご覧ください